約2分で読めます
収入印紙はいくらから必要?領収書の印紙税額早見表と不要になるケース
収入印紙が必要になるのは5万円から
売上代金の領収書(金銭の受取書)には、記載金額が5万円以上の場合に収入印紙を貼る必要があります。5万円未満は非課税です。
領収書の印紙税額早見表
| 領収書の金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 600円 |
| 300万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円を超える場合はさらに高額になります。収入印紙計算ツールに金額を入力すれば、必要な印紙額を即座に判定できます。
印紙が不要になる3つのケース
1. クレジットカード払い
クレジットカード決済の場合、金銭の受領事実がないため、領収書に「クレジットカード利用」と明記すれば印紙は不要です。
2. 電子発行(PDF・メール)
印紙税は「紙の文書」に課税されます。PDFで発行しメールで送る電子領収書には印紙が不要です。これが近年の請求書・領収書の電子化が進む理由のひとつです。
3. 消費税を区分記載して税抜5万円未満
消費税額を区分して記載している場合、判定は税抜金額で行えます。例えば「商品代金49,500円、消費税4,950円、合計54,450円」の領収書は、税抜が5万円未満なので非課税です。
印紙を貼り忘れるとどうなる?
貼り忘れ(不納付)が発覚すると、本来の印紙税額の3倍の過怠税が課される可能性があります。また、印紙には消印(割印)を忘れずに。消印がないと印紙税を納付したことになりません。
まとめ
- 紙の領収書は5万円以上で印紙が必要(5万円〜100万円は200円)
- カード払い・電子発行なら印紙不要
- 消費税の区分記載で税抜判定にできる
※正確な取り扱いは国税庁の情報や税理士にご確認ください。